総合化事業計画について
六次産業化法では、農林漁業者等が経営の改善を図るための「総合化事業計画」の認定制度が設けられています。
「総合化事業」とは、農林漁業者等が農林水産物等の生産及びその加工又は販売を一体的に行う事業活動のことをいい、その事業活動の計画が「総合化事業計画」です。
農山漁村発イノベーション等整備事業(産業支援型)を活用して、加工用施設や機械の整備に取り組む際には、総合か事業計画の認定を受ける必要があります。
総合化事業計画の認定要件
「総合化事業計画」の認定を受ける為には一定の要件があります。
事業主体 | 農林漁業者等(個人・法人、農林漁業者の組織する団体)が行うものであること (事業主体の取組を支援する者を促進事業者(2次・3次産業の企業等も可能)として計画に位置付けることが可能) |
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事業内容 | 次のいずれかを行うこと
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経営改善 | 次の2つの指標の全てが満たされること
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計画期間 | 5年以内(3〜5年が望ましい) |
総合化事業計画の申請から認定までの流れ
総合化事業計画は、関東農政局長野県拠点が窓口となり、申請、ヒアリング、審査委員会での審査の後、認定証が交付されます。申請を御検討されている場合は、事前に関東農政局長野県拠点までご連絡ください。
総合化事業計画認定者への支援(メリット)
上記の認定要件を満たして計画を立て、認定事業者となった場合は次のような支援があります。
融資 | 農林漁業者向け無利子融資資金(農業改良資金)の貸付及び貸付対象者の、農林漁業者等以外(促進事業者)への拡大、償還期限・据置期間の延長
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